内閣

内閣(行政権)のしくみをまなびます。


内閣の地位

  • 行政権…国家権力のひとつで、法律に基づいて、実際に国の仕事を進める権限。
  • 議院内閣制…内閣は、国会の信任にもとづいて成立し、国会に対して連帯責任を負う。この制度を「議院内閣制」という。
  • 内閣不信任案が決議…衆議院が内閣不信任案を決議した場合、内閣は「10日」以内に衆議院を「解散」するか、「総辞職」しなければならない。
  • 内閣総理大臣…内閣総理大臣は「国会議員」の中から国会が「指名」し、天皇が「任命」する。
  • 国務大臣…国務大臣は、内閣総理大臣が任免し、天皇が認証する。国務大臣の「過半数」は国会議員の中から選ぶ。
  • 文民統制(シビリアンコントロール)…内閣総理大臣と国務大臣は「文民」でなければならない。
  • 閣議…内閣が意思を決定するために開く会議。

内閣の仕事

  1. 法律の執行(法律は内閣も国会も作成する)。
  2. 国務を総理。
  3. 外交関係の処理。
  4. 条約の締結(条約の承認国会)。
  5. 予算の作成…内閣は予算案を作成し(内閣のみが作成)、国会に提出する(予算の議決国会)。
  6. 政令の制定…法律で定められたことを実施するための政令を制定する。
  7. 恩赦の決定。
  8. 国会の召集の決定。
  9. 天皇の「国事行為」に対する「助言と承認」。
  10. 最高裁判所長官の「指名」とその他の裁判官の「任命」。

前「国会」← | →次「裁判所